携帯電話のワンセグ対応機種を持っていることで、NHK受信料を支払う義務があるのかを巡り、埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)がNHK受信契約の必要性について訴訟を起こしていました。8月26日、さいたま地裁(大野和明裁判長)は、契約義務がないことを認める判決を言い渡した。
NHK受信契約は、自宅にNHK放送を受信できるテレビがある場合に支払う義務があり、チューナー内蔵のパソコンやワンセグ対応端末なども含むとしている。そのため、自宅にテレビがなくてもワンセグに対応している携帯電話を持っていることで受信契約を結ばなくてはならないとNHK側はしていました。そのほか、カーナビのワンセグでも受信契約の必要があるとしている。
裁判では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記した「放送法64条1項」の解釈などが争われていた。大橋市議は、携帯電話のワンセグは「設置」ではなく、「携帯」だと主張。対するNHKは「設置」とは「受信設備を使用できる状態に置くこと」と反論していた。
判決文では、マルチメディア放送(サービスが終了したNOTTVなど)の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグも「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とした。弁護士ドットコムニュース
その後、NHKは判決を受け、直ちに訴訟するとコメント。今後もテレビをもたないワンセグ携帯所有者に対し、受信料を徴収するとのこと。
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